登録支援機関事業
特定技能の人材紹介について



特定技能制度
中小企業・小規模事業者をはじめとした人材不足の深刻化への対応のため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を幅広く受け入れるため、就労を目的とした新たな在留資格が創設されました。
特定技能に求める技能水準は、受け入れ業種ことに定め、日本語能力水準も、業務上必要な水準を考慮して、受け入れ業種ことに定めており、政府の在留管理体制を 強化するとともに、受け入れ企業または登録支援機関による生活ガイダンス、相談対応、日本語習得支援などを実施いたします。
海外の方に日本の進んだ産業技術を身につけていただき、本国でそのスキルを活用して産業発展に役立てていただくことを目的としている技能実習は国際貢献を主目的とした制度です。
特定技能について
特定技能とは2019年4月から新しくできた就労資格のことです。国内の人手不足を解消するために外国人就労が解禁された業種は14業種と広範囲にわたって受入れができるようになりました。 2019年7月、大阪で開催されたG20サミットにおいてベトナム国と特定技能に関する覚書を交わしました
解禁された14業種一覧
- 建設業(国土交通省所管)
- 造船・舶用工業分野(国土交通省所管)
- 自動車整備(国土交通省所管)
- 航空業(国土交通省所管)
- 宿泊業(国土交通省所管)
- 介護(厚生労働省所管)
- ビルクリーニング(厚生労働省所管)
- 農業(農林水産省所管)
- 漁業(農林水産省所管)
- 飲食料品製造業(農林水産省所管)
- 外食業(農林水産省所管)
- 素形材産業(経済産業省所管)
- 産業機械製造業(経済産業省所管)
- 電気・電子情報関連業(経済産業省所管)
特定技能は即戦力
技能実習生を卒業して2号か3号の修了者は、特定技能筆記試験が免除され、特定技能1号に移行できます。技能検定資格や在日経験があるので安定した雇用が見込めます。
技能実習生とは
日本で技術習得の就労目的の為にベトナムの専門学校で2~3年間技術トレーニングを受け、その後、日本企業から内定が出ると訪日の為に日本語学を集 中的に勉強し、日常会話レベルまでトレーニングします。
日本では技能実習生として3~4年間実務を経験し専門資格を取得しています。 トップクリエイトからの候補者数 ベトナム政府機関が認めた6社の送出し機関と提携しているので技能実習生を修了して資格を持ったベトナム人材は延べ3,000人の候補者がいます



人材が集まりやすい職種
- 建設関係(型枠大工、鉄筋工、コンクリート圧送、建設機械施工、土工、屋根ふき、左官、電気系、内装仕上げ施工)
- 製造関係(半自動・TIG溶接、NC旋盤オペ、フライス盤、機械加工、金属プレス、金属塗装、鋳造、鋳物、ダイカスト、アルミニウム、電気・電子情報関連、食品加工)
- サービス業(外食産業・宿泊業)
手続きに関して
入国手続きについて
日本国で申請書類を準備し、入国管理局へ提出します。在留資格認定証が出るのは3ヶ月ぐらいが目安です。
ビザ申請費用について
受入れ企業側で全額費用負担をされています。
渡航費用について
一般的には受入れ企業側でチケット代(交通費片道分)をご負担するケースが多いです。※1人あたり5万円未満
監理支援について
特定技能資格者は就労目的以外の滞在は認められていませんので一定の監理が義務ずけられています。また、不法就労や失踪を未然に防ぐためのヘルプデスクの設置などです。担当員が定期訪 問をするなどコミュニケーションをはかり毎月、出入国管理局庁へ報告します。また各所管の省庁などの書類手続きもさせて頂きます。※監理費用は月毎25,000円(税別)/1人当たり
特定技能1号の雇用条件
最長5年間の長期就労が可能です。技能実習生や留学生アルバイトと違い、時間の制限はありません。労働基準法の範囲であれば残業や休日出勤も可能です。ただし出張は良いのですが、出向や派遣は禁止されています。
雇用条件(個人事業主可)
正社員(フルタイム長期雇用)
社会保険の加入が必要です。
※建設業の方は建設業許可が必要です。
試用期間の設定も可能
正社員雇用の前に試用期間とし設定することができます。
労働賃金
同等技術の日本人と同レベル又はそれ以上となっています。
目安:額面25万円/支給額21万円あたり 雇用契約書は各所管から指定されている内容となります。
母国語で記載され、労働者が十分に理解できるものとなります。
支援業務(義務化)
労働者の監理として在留局庁への定期報告や生活指導などを行う支援機関が必要です。行政手続きなど面倒なことは登録支援機関へ委託することができますのでご利用ください。
登録支援機関が人材紹介・入国手続き・ 監理業務を一元化
初めての社長様もトップクリエイトがサポートします。 日本政府から認可を受けた登録支援機関なので安心です。 ベトナム人材を求人される方はご相談ください。 ベトナム人は日本人より労働意欲が強く、手当が支給されるなら残業も好んで働きます。労働環境が良ければ日本人よりも短期離職率が低く安定しています。
ポイント
外国人材は差別にとても敏感です。 ①賃金差別 ②労働差別 ③人種的差別
労働環境が長期雇用につながる重要なポイントになります。 ベトナム人は向上心が強くて、生産性が向上する有望な人材です。外国人材を採用されたい方はベトナム人材を推薦します。